1)福祉一般
枝幸町では、民生委員・児童委員が、それぞれの担当地区内の生活困窮者、お年寄り、身体障がい者、ひとり親家庭などのいろいろな問題について相談に応じています。児童、心身障がい者(児)、高齢者などの問題を抱えている方、悩みごとのある方はお気軽にご相談ください。
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生活保護
生活保護とは、生活に困っている方が精一杯の努力をしてもなお生活をしていけないとき、一定の基準にしたがって最低限度の生活を保障し、援助する制度です。
病気による失業や高齢などにより、生活が困窮している世帯に対して援助を行います。お近くの民生委員・児童委員がわからない方は、枝幸町役場保健福祉課または歌登総合支所総務住民課にお問い合わせください。
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生活福祉資金
収入が少なくて他から借入が困難な家庭や、身体障がい者のいる家庭の生活向上のために、次の資金の貸付を行っています。
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種 類
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内 容
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更生資金
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事業を始めるとき、就業に必要な技能を習得するために必要な経費
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住宅資金
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在宅を増改築するときなど
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療養・介護資金
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病気の治療やその問の生活費または介護サービス利用のため
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福祉資金
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お年寄り、身体障がい者の暮らしの向上のため必要な費用や結婚・出産、転居費用等
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災害援護資金
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災害による被害で生活が因窮したとき
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緊急小口資金
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収入の少ない家庭で、緊急・一時的に生活が困難になったとき
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修学資金
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高等学校、大学等の入学・修学に必要な経費
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2)心身に障がいのある方
心身に障がいのある方に、「身体障害者手帳」と「療育手帳」の交付申請手続きを行っています。また、精神科疾患があり、その障がいのために生活上困難が伴う方に対して、障がいの程度に応じた等級が認定され、手帳が交付されます。
障がいのある方が各種の行政サービスを受けようとするときに必要になります。
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自立支援給付費等の支給
障害者自立支援法に基づき、障害福祉サービス(居宅・施設)費の給付を行う制度です。
(利用サービス ホームヘルプサービス・短期入所サービス等)
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自立支援(更生)医療給付
障がいの程度を軽くし、または取り除き、日常生活を容易にすること等を目的とした医療です。
1.条件
指定医療機関で治療を受けてください。
2.給付対象となる治療法・手術法
血液透析治療法、心臓手術、関節成形術など
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18歳未満の児童の場合は、保健所の育成医療が適用されます。
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心身障害者医療補助
心身障害者が医療機関にかかった保険診療のうち自己負担分を助成します。
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対象者…身体障害手帳1・2級および3級(内部障害のみ)または療育手帳「A」をお持ちの方(国保医療係担当分)
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補装具費の支給
身体障がい者の失われた部位、障がいのある部分を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは補うために用いられる用具の購入又は修理費用を支給する制度です。(補聴器、車椅子、義肢など)
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地域生活支援事業
障害者自立支援法に基づき、障がい者の相談支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業を行います。
3)介護保険
介護保険は、急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増などを社会全体で支え、支援していく制度です。
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介護保険の内容
1.第1号被保険者・・・65歳以上の方
原因を問わず介護や支援か必要になったとき、介護認定を受け、介護サービスを受けることができ、そのサービス費用の9割が保険給付されます。
2.第2号被保険者・・・40歳から64歳までの方で医療保険加入者
老化に伴う特定の病気(特定疾患)を原因として介護や支援が必要になったとき、介護認定を受け、介護サービスを受けることができ、そのサービス費用の9割が保険給付されます。
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介護保険への加入等の届出
転入してきたとき、転出するとき、町内で住所を移動したり氏名の変更があるとき、死亡されたとき、被保険者証を破損・紛失したときなどは、枝幸町役場保健福祉課福祉・介護グループまたは歌登総合支所総務住民課住民・福祉グループの窓口で手続きをしてください。
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介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額 (平成21〜23年度)
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段 階 |
対 象 者 判 定 基 準 |
年額保険料 |
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第1段階 |
・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 |
22,200円 |
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第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
22,200円 |
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第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない人 |
33,300円 |
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第4段階
軽 減 |
本人は住民税非課税だが世帯の誰かに住民税が課税されていて、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
35,500円 |
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(基準段階)
第4段階 |
本人は住民税非課税だが世帯の誰かに住民税が課税されていて、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
(基準金額)
44,400円 |
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第5段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 |
55,500円 |
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第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 |
66,600円 |
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納期
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普 通 徴 収
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特 別 徴 収
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第1期
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6月1日から6月30日まで
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第1期(仮徴収)
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4月
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第2期
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8月1日から8月31日まで
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第2期(仮徴収)
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6月
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第3期
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10月1日から10月31日まで
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第3期(仮徴収)
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8月
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第4期
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12月1日から12月20日まで
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第4期
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10月
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第5期
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2月1日から2月28日まで
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第5期
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12月
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随 期
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第5期以降は、随期で対応
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第6期
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2月
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※
納期の末日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
4)各種福祉事業について
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高齢者福祉事業
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名 称
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目 的
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サービス内容等
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生活管理指導員派遣事業
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在宅の高齢者に対し、自立した生活の継続と要介護状態への進行を予防するため、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のため指導員を派遣します。
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生きがい活動支援通所事業
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デイサービスセンターにおいて、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供します。
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生活管理指導短期宿泊事業
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要介護状態への進行を防止するため、特別養護老人ホームにおいて短期間の宿泊を行い、生活習慣等の指導及び体調調整を行います。
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配食サービス
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食事の調理が困難な高齢者等に栄蓑バランスのとれた食事を提供することにより、健康面での介護予防を進めるとともに、配食時の「声かけ」により一人暮らし高齢者の安否確認、疎外感の解消を図ります。
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高齢者無料バス乗車助成事業
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満70歳以上の方に町内を運行するバスに無料で乗車できる「パスカード」を交付し、高齢者の積極的な社会参加を促進するとともに、健康の維持を図ります。
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乗車回数に制限なし
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患者等輸送サービス
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在宅の要介護者等であって、医療機関への受診のために通院等の送迎を行います。
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無料(歌登地区)
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緊急通報システム事業
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在宅の高齢者等に緊急通報装置等を貸与し、急病や緊急時の救助活動の迅速化を図り、生活不安を解消します。
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無料(基本料金および通話料金は自己負担)
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家族介護者等助成事業
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在宅で介護している家族の経済的負担を軽減するため、介護用品、購入費用を助成します。
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1ヵ月間の購入費用の100分の90に相当する額(助成上限5,000円)
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福祉入浴料助成事業
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満70歳以上、1級から3級までの身体障がい者また、1級から3級までの肢体不自由及び視覚障がいを有する65歳未満の方の介助者
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利用者負担200円
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介護予防体育施設等使用料助成事業
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介護保険料率の段階により、体育施設等の使用料金の一部を助成します。(対象料金 パークゴルフ場シーズン使用料金、総合体育館・B&G海洋センタープールシーズン料金、三笠山スキー場シーズン使用料金)
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助成額
第1段階 使用料金×100%
第2段階 使用料金×90%
第3段階 使用料金×50%
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障がい者福祉
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名 称
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目 的
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サービス内容等
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福祉ハイヤー助成事業
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障がい1級の障がい者、障がい2〜3級の下肢、体幹、視覚、聴覚、心臓機能に障がいのある人に社会参加を促進するためハイヤーの基本料金を助成し、福祉の増進を図ります。
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基本乗車料金×24枚
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地域活動支援センター通所交通費助成事業
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枝幸町地域活動支援センターを利用する障がい者の方に、障害者手帳を利用した以外の公共交通機関(バス)乗車料金を助成します。
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その他の福祉事業
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名 称
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目 的
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サービス内容等
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出生祝金交付事業(町民課担当分)
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次代を担う児童の出生を祝福するため出生祝金を交付します。
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10,000円
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水道基本料金助成事業
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低所得者世帯等に対し水道基本料金の一部を助成し福祉の増進を図ります。
ひとり親世帯(児童扶義手当受給世帯で母子以外のものと同居の場合を除く)
身体障がい者世帯(世帯主が1,2級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯)
独居老人及び老人夫婦世帯(70歳以上の世帯)
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水道基本料金(家事用)の2分の1相当額分とします。(消費税含まない)
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児童デイサービスセンター事業
(町民課担当分)
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身体等に障害の疑いがある児童に対し、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応訓練の指導を行い、もって児童育成を助長します。
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税額等による階層区分に応じた額を自己負担願います。
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特定疾患患者等援護事業
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特定疾患等のための治療を必要とする方などに治療通院に要した費用の一部を助成します。
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