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国民健康保険・国民年金

1)国民健康保険

各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入してしいる方や生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。

■届出の手続き

  こんなときは 必要なもの
国保に入るとき 他の市町村から転入してきたとき 印鑑
他の健康保険をやめたとき 印鑑、資格喪失証明書
子どもが産まれたとき 印鑑、保険証
生活保護の適用を受けなくなったとき 印鑑
国保をやめるとき 他の市町村へ転出するとき 印鑑、保険証
他の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と新たに加入した健康保険証の両方
死亡したとき 印鑑、保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証
その他 退職医療制度の対象になったとき 印鑑、保険証、年金証書または年金期間を証明する書類
住居、世帯主、氏名等が変わったときや保険証をなくしたとき 印鑑、保険証
修学のため子どもが他の市町村に住むとき 印鑑、保険証、在学証明書

■国民健康保険で受けられる給付例

種  類 給 付 の 内 容
療養の給付 病院などの窓口に保険証を提示すれば、保険診療分の医療費の一部負担金を払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。
出産育児一時金 国保の被保険者が出産したとき、世帯主に35万円が支給されます。
葬祭費 国保の被保険者が死亡したとき、葬祭を行う方に5万円が支給されます。
高額医療費 1ヵ月の医療費を一定額以上支払ったとき、基準額を超えた分が申請により支給されます。

■特定健康診査・特定保健指導

 40歳から74歳までの国民健康保険加入者に対し、生活習慣病予防のため特定健康診査を実施します。また、受診結果に基づき、生活習慣の改善が必要な方に対し特定保健指導を実施します。特定健康診査の対象者には、受診券を送付しますので受診機関で受診してください。特定保健指導のご案内は、別途ご本人にお知らせします。特定健康診査の本人負担は、900円(70歳以上は、600円)となります。医師の判断で追加の検診を必要とした場合は、別途費用負担があります。

2)国民年金

20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。年金に関する手続き等は、枝幸町役場と歌登総合支所のどちらでも取扱いが可能です。

■国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています

  • 第1号被保険者
    1)自営業、農林漁業者およびその配偶者 2)学生、フリーアルバイター 3)無職の方
  • 第2号被保険者
    厚生年金保険、共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者
    厚生年金保険、共済組合に加入者の扶養家族になっている配偶者

■任意加入被保険者(希望すれば加入できる人)

  • 60歳以上65歳未満の人
  • 外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
  • 60歳未満の退職年金や老齢年金の受給者

次のような場合は、枝幸町役場町民課または歌登総合支所住民福祉課に届出をしてください。

内容 必要なもの
会社員や共済組合員でなくなったとき 年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類
住所や氏名が変わったとき 年金手帳・印鑑
会社員や共済組合員の配偶者の扶養でなくなったとき 本人の年金手帳・印鑑・扶養の喪失日が確認できる書類

※保険料納付書は、社会保険事務所から送付されます。指定された期日までに金融機関などへお支払いください。前もって保険料を一括して納めると、保険料を割引する「前納制度」があります。

3)後期高齢者医療制度

 平成20年4月1日から75歳以上の方と65歳から74歳までの一定の障がい認定を受けた方のすべての方(生活保護を受けている方を除く。)が加入することになります。加入の手続きは不要で75歳になる方には、被保険者証が1人に1枚交付されます。医療給付については、基本的に今までと同じです。

・保険料(平成20年度・平成21年度)
 被保険者均等割額  43,143円
 所得割額        所得から33万円を差し引いた金額×9.63%
 一年間の限度額    50万円
保険料は、原則として年金から差し引かれることになります。
ただし、年金の年額が18万円未満の場合や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などには納付書や口座振替で納付することになります。

・納期

普通徴収
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月30日まで
第4期 12月1日から12月20日まで
第5期 2月1日から2月28日まで
随期 第5納期以降は、随期で対応

特別徴収(年金天引き)
第1期(仮徴収) 4月
第2期(仮徴収) 6月
第3期(仮徴収) 8月
第4期 10月
第5期 12月
第6期 2月

※納期の末日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

・減額、軽減
 国民健康保険と同様に減免・軽減の措置があります。詳しくはお問い合わせください。

4)国民健康保険給付

療養給付費一部負担金 高 額 療 養 費 出産育児一時金 葬祭費
義務教育就学前まえまで 2割

被保険者の療養に要した費用が高額であった場合、申請により自己負担限度額を超えた分を支給する。

350,000円

50,000円

一般 3割
70歳から74歳
1割又は3割※

区分 対象者 対象範囲 助成内容 所得制限
乳幼児 就学前まで乳幼児 入院・通院 【町民税非課税世帯】町民税非課税世帯と0歳?2歳は初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)を自己負担し、それ以外を助成
【町民税課税世帯】1割を自己負担し、それ以外を助成
ひとり親 ひとり親家庭における親(父・母)及び子(18歳まで対象)ただし、特例として学生等の場合20歳まで対象とする) 親:入院のみ
子:入院・通院
【町民税非課税世帯】町民税非課税世帯と0歳〜2歳は初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)を自己負担し、それ以外を助成
【町民税課税世帯】1割を自己負担し、それ以外を助成
重度心身障害者 1〜3級の障害者手帳の交付者(3級は内部障害のみ)と精神手帳の交付者(A判定) 入院・通院 【町民税非課税世帯】町民税非課税世帯と0歳〜2歳は初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)を自己負担し、それ以外を助成
【町民税課税世帯】1割を自己負担し、それ以外を助成

 
  ©枝幸町役場 〒098-5892 枝幸郡枝幸町本町916番地 / TEL:0163-62-1234
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